一般事業主行動計画– General employer action plan –

一般事業主行動計画について

急速な少子化が進んでいる状況を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれかつ安心・安全な環境で育っていくことができるよう国をあげて環境整備に努めるために、2005年4月1日から次世代育成支援対策推進法が施行されています。 この法律において国や地方公共団体、企業、国民が担わなければならない責務が示されており、また地方公共団体や企業が行わなければならない措置が定められています。企業に対しては、社員の仕事と家庭・子育て等の両立の推進を図るための雇用環境の整備や子育てをしていない社員も含めた多様な労働条件・環境の整備に関する「一般事業主行動計画」を策定することを定め、101人以上の社員を雇用する企業にはその旨を労働局に届け出ること、外部への公表、社員への周知を義務としています。社員数が100人以下の企業については努力義務としています。この行動計画の策定指針において、両立支援のための取り組みや働き方の見直しにつながる取り組みを進めていくことが重要であるとされています。 このようなことからNTCネクスト株式会社においても一般事業主行動計画策定し労働局への届け出をしました。

▶次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画

社員一人ひとりが働きやすい環境をつくることによって仕事と生活の調和されたワークライフバランスを目指し、その職場環境の整備に努めるため次のように一般事業主行動計画を策定します。

1.計画期間

令和4年8月1日~令和6年7月31日までの2年間

2.内容

目標1:時間外労働および休日労働削減のための施策を講じ、長時間労働・荷重 労働防止に対する取り組みを行う

長時間労働・過重労働防止のための方針を策定し実施する。
【対策】
令和4年10月~ 取り組みの運営方針・施策の策定
令和4年11月~ 施策の実施開始

目標2:年次有給休暇の取得を促進するための取り組みを行う

年次有給休暇の計画的付与制度のトライアル実施、制度化導入を図る。
【対策】
令和4年3月~ 年次有給休暇の取得状況の把握
令和4年4月~ 年次有給休暇の計画的付与の制度導入に向けてトライアル実施
令和5年3月~ 各グループにおいて年次有給休暇の計画的付与日の取得計画の調整・決定
令和5年4月~ 年次有給休暇の計画的付与制度の正式導入

▶女性活躍推進法に基づく行動計画

社員一人ひとりが能力を十分に活かすことができるように、また女性が就業を継続し活躍できる雇用環境の整備に努めるため次のように一般事業主行動計画を策定します。

1.計画期間

令和4年10月1日~令和6年9月30日までの2年間

2.当社の状況と課題

社員全体でみると6割以上が女性であり、多くの女性社員が活躍している。リーダー職に占める女性の割合も5割である。今後の課題として、正社員に占める女性の割合4割以上を維持していくこととする。

3.内容

目標1:正社員に占める女性の割合を40%以上とし、現状の維持に努める

年次有給休暇の取得促進など働き方の見直しに資する多様な職場環境の整備に取り組みます。具体的には、年次有給休暇の計画的付与制度のトライアル実施、制度化導入を図る。
【対策】
令和4年3月~ 年次有給休暇の取得状況の把握
令和4年4月~ 年次有給休暇の計画的付与の制度導入に向けてトライアル実施
令和5年3月~ 各グループにおいて年次有給休暇の計画的付与日の取得計画の調整・決定
令和5年4月~ 年次有給休暇の計画的付与制度の正式導入

目標2:全社員の法定時間外労働および法定休日労働時間の合計の平均を各月ごとに45時間未満として、現状の維持に努める

定時退社日の設定や時間外労働時間の定期的なモニタリングなど、策定した過重労働防止のための運営方針に沿って取り組みを進めて行きます。具体的には長時間労働・過重労働防止のための方針を策定し実施する。
【対策】
令和4年10月~ 取り組みの運営方針・施策の策定
令和4年11月~ 施策の実施開始