Points to Note
ご依頼にあたっての注意事項について
お客様が以下①のいずれかに該当する場合、弊社はご依頼をお受けできません。
また、ご契約後に以下①のいずれかに該当することが判明した場合、または②の各行為に該当した場合(もしくはそのおそれがあると弊社が合理的に判断した場合)は、催告なしに契約の全部または一部を解除できるものとします。
なお、この解除によってお客様に不利益が生じた場合であっても、弊社は一切の責任を負いません。
以下の注意事項は、過去および将来において、弊社とお客様との間で締結されるすべての契約に適用されます。
▶ 以下のいずれかに該当する場合、ご依頼をお受けできません。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者
また、以下のような関係性が認められる場合も含みます。
- 暴力団員等(上記A からF までを合わせて「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的としたり、第三者に損害を加える目的で不当に暴力団員等を利用していると認められる関係
- 暴力団員等に資金や便宜を提供していると認められる関係
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
- 反社会的勢力に関係のないものであっても、第三者に損害を加える目的をもって行う行為に関する事項(または、その恐れのある事項)、 法に抵触する犯罪に係る事項(または、その恐れのある事項)、ならびに、公序良俗に反する事項等に関すること
さらに、反社会的勢力に該当しない場合であっても、以下の事項に該当する場合はご依頼をお断りいたします。
- 第三者に損害を加える目的で行われる行為(またはそのおそれがある行為)
- 法令に違反する犯罪行為(またはそのおそれがある行為)
- 公序良俗に反する行為
自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為をした場合または、そのおそれがあると弊社が合理的に判断した場合は、催告を要しないで、お客様との間で締結した契約の全部または一部を解除することができるものと致します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
- その他、上記に準ずる行為